3-10 登録申請

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上記の書類が整ったらば所轄の法務局で書類を提出することになります。

本社の所在地の所轄の法務局以外では申請をすることができないので

あらかじめ調べておく必要があります。

 

実際に提出をすれば完了です。

この時点では法務局で不備があるかどうかのチェックはされず

無条件に申請書類の受付がされます。

 

法務局によっては事前チェックをしてくれる方がいる場合もありますので

修正の準備のために代表印などを準備していかれた方が良いです。

その場合でもあくまで法務局のチェックとは別ものというスタンスなので

申請後、不備事項がある場合もあります。

仮に不備があった場合には

法務局から直接電話などで連絡がきて、再度法務局に行き

不備事項を修正する必要があります。、

 

また、修正事項の有無にかかわらず

登録申請書類を提出した日が法的な会社の設立日になりますので

設立日にこだわりがある方はご注意ください。

 

以上で会社の設立申請自体は完了となります。

しかし設立手続き自体はまだまだ続きます。

 

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このブログ記事について

このページは、会社設立サポーターが2008年9月10日 00:43に書いたブログ記事です。

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