2-10 公証人役場での認証

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定款が完成したら公証人役場に持っていき、定款の認証を受ける必要があります。

あらかじめ公証人役場に問い合わせ、いつ訪問してよいかなどの確認をしましょう。

 

なお公証人役場は本店所在地の管轄の公証人役場でなければなりません。

東京であれば、東京都内の公証人役場でなければなりません。

 

その際に発起人の印鑑証明が必要になりますので全員分を用意しましょう。

また、専門家に委任し電子定款認証をおこなっている場合は、

委任状に発起人全員が署名・押印をした上で委任状と定款を契印しておく必要性があります。

 

また取締役・監査役になる場合には

法務局への会社設立申請の際にも印鑑証明が必要になりますので

印鑑証明はあらかじめ二通もらっておいた方が効率的です。

 

公証人役場では定款認証料として50,000円を支払えば認証は完了です。

電子定款認証でない場合はこのときに印紙代40,000円もあわせて支払う必要があります。

 

また認証が終わった後は謄本を申請用と会社控え用に2通依頼しておきましょう。

謄本の請求代金は概ね2,000円程度です。

 

以上で定款の作成・認証は完了となりますです。

 

当社にサービスを依頼された場合で、東京・神奈川で設立をされる方は

公証人役場に行く必要性はなく、すべて一括して当事務所で対応させていただいています。 

 

 

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このブログ記事について

このページは、会社設立サポーターが2008年8月25日 08:11に書いたブログ記事です。

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