2-9 定款の作成

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今までの確認事業をすべてまとめる形で定款を作成します。

一般的にはWordなどのソフトを使って作成をします。

 

定款は会社の法律のようなものとなります。

そのため必ず記載しなければならない絶対的記載事項と

記載しないと効力の発生しない相対的記載事項

任意で記載できる任意的記載事項

以上の3種類があります。

 

このうち絶対的記載事項は記載がないと

会社を設立することができなくなりますので注意してください。

 

定款を作成後に専門家や公証人に先にFAXなどで問い合わせ

不備がないかを確認したほうが無難です。

 

できあがった定款をプリントアウトし

発起人全員が署名・押印をして完成です。

 

電子定款認証の場合は署名・押印を電子ファイル上で行ないます。

電子定款認証をおこなうと

定款に印紙40,000円を貼らなくてすむため、安く設立することができます。

しかし実際には専用のソフト・機械が必要なので、

専門家にお願いした場合以外は利用できないと思ったほうが良いでしょう。

 

当事務者には電子定款の認証ソフト・機器がありますので印紙の費用は不要となります。

また当事務所では手数料が39,800円となっているため、

ご自身で作成されるよりも安くなり、専門家のサポートも受けられ

複雑な手続きに悩まなくてもすみます。

ぜひご検討ください。

  

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このブログ記事について

このページは、会社設立サポーターが2008年8月25日 07:53に書いたブログ記事です。

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