2-2 会社名を決める(印鑑の作成)

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もっとも皆様が悩まれるのがこの会社名です。

しかし会社名は自由に決められるわけではありません。

ある程度のルールが必要なので覚えておきましょう。

 

1.必ず「株式会社」という文字をいれなければならない

これはかならず守らなければいけないルールです。

また会社名の前(例:株式会社〇〇)や会社名の後(例:〇〇株式会社)

など前後どちらにつけても問題ありません。 
 

2.すでに登記されている会社とおなじ所在地で同じ会社名を使ってはいけない

これは会社法によって変わり、まったく同じ会社名でなおかつ同じ住所でない限りは

登記ができるようになりました。

しかしながら、登記はできても、有名な会社名と誤解させる目的でつけた場合には

損害賠償請求される可能性があります。ご注意ください。

 

3.漢字やひらがなはもちろんローマ字やアラビア数字を使っても大丈

最近ではローマ字の会社も多くなりました。私が最近お手伝いした会社では

圧倒的にローマ字の会社の方が多いです。

 

そのほかにも「病院」「小学校」など法律で使用が禁止されている単語もありますので

定款認証のまえにあらかじめ専門家の方に確認をしておいたほうが無難です。

 

また、会社名が決まったら、早めに印鑑を作成しましょう。

会社の設立に必要なものは代表印のみです。

しかしながら、銀行取引などに利用する銀行印、請求書などに押す角印などは

いずれ必要になるので、この時にあわせて買うことをお勧めします。

  

 

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このブログ記事について

このページは、会社設立サポーターが2008年8月25日 06:35に書いたブログ記事です。

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