2-3 発起人・取締役・監査役などの機関(役員)の設計

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発起人とは、

株式会社の設立の手続きを行う人を言います。

一般的に会社成立後に取締役になる人が発起人となります。

また発起人はかならず一株以上の株式を引き受けなければならない

(出資をしなければならない)というルールがあります。

他の方の出資金のみで株式会社を設立しようと思っている場合には注意してください。

 

取締役とは

会社の意思決定を行なう者です。

かつては株式会社の場合は3名以上いなければいけないという規程がありましたが

現在では一人でも株式会社を作ることができるようになりました。

 

代表取締役

会社を代表して契約などの執行をおこなうもので、社長はこれにあたります。

かならず同時に取締役でなければならないというルールがあり

一般的に取締役の決議によって決定されます。

また取締役が一人の場合は、自動的にその取締役が代表取締役になります。

 

取締役会

取締役3名以上で組織される会議体で、意思決定を行なう機関です。

定款で取締役会という機関を設計しない限り、

取締役が3名以上いたとしても取締役会とはなりません。

 

監査役

取締役が適切に会社の運営をおこなっているかを監督するものです。

取締役と兼任をすることはできないなどの条件があります。


以上が主要な会社の役員になります。

現在は取締役一人でも会社が設立することも可能です。

実際に私どもでもそのようなお客様が大半です。

 

役員になるための条件やどのような機関設計が有利かなどは

会社の事業内容や規模によって異なります。

また機関の設計によって定款の記載内容はもちろん

必要な申請書類も代わってきますので

専門家にご確認することをお勧めします。

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このブログ記事について

このページは、会社設立サポーターが2008年8月25日 06:49に書いたブログ記事です。

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