3-2 発起人の同意書

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会社を設立する機関である発起人が

会社設立後の運営体制である取締役会や監査役などを選任したり

会社の本店所在地を決めます。

定款で既に上記の事項が記載されている場合には

この発起人の同意書は不要です。

ただし、定款に本店の住所を「東京都世田谷区」など最後の番地まで記載されていない場合には

番地もふくめた正式な住所を決議する必要があります。

この書類を承認するのは発起人になりますので

判子などに注意をしてください。

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このブログ記事について

このページは、会社設立サポーターが2008年9月 9日 23:31に書いたブログ記事です。

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