会社設立時に複数の取締役を選任した場合には
代表取締役を決める必要があります。
すでに定款において代表取締役を選任している場合には必要ありません。
また取締役一人の会社においては当然にその取締役が代表取締役となりますので
この書面をつける必要性はありません。
会社設立時に複数の取締役を選任した場合には
代表取締役を決める必要があります。
すでに定款において代表取締役を選任している場合には必要ありません。
また取締役一人の会社においては当然にその取締役が代表取締役となりますので
この書面をつける必要性はありません。