3-6 設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書及びその附属書類

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この書類は、資本金のうち一部を現金ではなく、現物で出資した場合に必要となります。

会社設立時には資本金がある程度大きい方が好ましいので

この現物出資制度はぜひ利用したいところです。

近年の法律改正により500万円未満については

調査も取締役・監査役がおこなうのみで済むようになりましたので

ハードルは下がっています。

 

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このページは、会社設立サポーターが2008年9月 9日 23:59に書いたブログ記事です。

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