この書類は、資本金のうち一部を現金ではなく、現物で出資した場合に必要となります。
会社設立時には資本金がある程度大きい方が好ましいので
この現物出資制度はぜひ利用したいところです。
近年の法律改正により500万円未満については
調査も取締役・監査役がおこなうのみで済むようになりましたので
ハードルは下がっています。
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会社設立時には資本金がある程度大きい方が好ましいので
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近年の法律改正により500万円未満については
調査も取締役・監査役がおこなうのみで済むようになりましたので
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