3-7 資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書

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現物出資をした際には必要になります。

 

それ以外の場合には必要ありません。

また資本金及び資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額については

当面ゼロとすると規定があります。

 

通常の場合であれば現物出資をした場合に必要な書類と認識しておけば十分です。

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このページは、会社設立サポーターが2008年9月10日 00:26に書いたブログ記事です。

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