定款には会社の目的を書かなければいけません。
また現在行なっていなくても、将来行なう予定の事業を記載しておく必要があります。
目的の内容・文章ですが、
法務局で確認することは、定款の目的が文章として成り立っているか、違法性がないか
だけなので、極論をすれば「商業」「商行為」と包括的に記載することもできなくはありません。
しかし「会社の目的」は謄本などに記載され、取引先や金融機関に見られます。
その際に、一目見て何をしている会社かわからないと言うのでは問題です。
また、いくつ書いても良いからとやたらに事業の目的が書いてあっては
結局何をしている会社かわからなくなってしまうので、それも問題です。
私見ですが多くても10個以内に収めるぐらいがベストだと思います。