申請書類には主に以下のようなものがあります。
- 定款
- 発起人の同意書
- 設立時取締役,設立時監査役選任及び本店所在場所決議書
- 設立時代表取締役を選定したことを証する書面
- 設立時取締役,設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書
- 印鑑証明書
- 設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書及びその附属書類
- 払込みを証する書面
- 資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
- 委任状
会社の設立形態によっては必要ないものもありますが
大まかな説明を次以降でしていきます。
申請書類には主に以下のようなものがあります。
会社の設立形態によっては必要ないものもありますが
大まかな説明を次以降でしていきます。
会社を設立する機関である発起人が
会社設立後の運営体制である取締役会や監査役などを選任したり
会社の本店所在地を決めます。
定款で既に上記の事項が記載されている場合には
この発起人の同意書は不要です。
ただし、定款に本店の住所を「東京都世田谷区」など最後の番地まで記載されていない場合には
番地もふくめた正式な住所を決議する必要があります。
この書類を承認するのは発起人になりますので
判子などに注意をしてください。
会社設立時に複数の取締役を選任した場合には
代表取締役を決める必要があります。
すでに定款において代表取締役を選任している場合には必要ありません。
また取締役一人の会社においては当然にその取締役が代表取締役となりますので
この書面をつける必要性はありません。
取締役および監査役への就任にあったての承諾書として作成します。
取締役一人一人に作成する場合もありますが
一般的には一枚の書類に役職者の名前を列記し
その横に印鑑をもらいます。
就任する取締役および監査役の印鑑証明を添付する必要がありますので
準備をしておいてください。
この書類では資本金が実際に準備されていることを証明することになります。
申請書類には代表取締役が会社の代表取締役印で押印します。
また払い込みを証明する添付書類と契印をする必要がありますので注意してください。
具体的な添付資料は
以上になります
通帳自体は発起人が普段使っているものでもかまいませんが
実際には会社設立申請が完了する前にも
現金の支払い・振り込みなどがありますので
内部統制上、新しく通帳を作る方が好ましいと思います。
また通帳への入金方法ですが
振り込みをお勧めします。
この方法だと誰が振り込んだか通帳に明記されますので
非常にスマートだと言えます。
この書類は、資本金のうち一部を現金ではなく、現物で出資した場合に必要となります。
会社設立時には資本金がある程度大きい方が好ましいので
この現物出資制度はぜひ利用したいところです。
近年の法律改正により500万円未満については
調査も取締役・監査役がおこなうのみで済むようになりましたので
ハードルは下がっています。
現物出資をした際には必要になります。
それ以外の場合には必要ありません。
また資本金及び資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額については
当面ゼロとすると規定があります。
通常の場合であれば現物出資をした場合に必要な書類と認識しておけば十分です。
登記を別の人に依頼する場合に必要になります。
その際には会社の代表印で依頼をすることになります。
忙しくて代理の人に言ってもらう場合には
委任状や、申請書類自体を書き換える必要がありますので、
申請書類に不備がない自信があれば
郵送により申請すれば代理人を立てなくても登記をすることができます。
意外に忘れがちなのが印鑑登録申請です。
会社の代表印を登録する必要があります。
登録後のことになりますが、会社の印鑑証明書を入手するには
「印鑑登録カード」を作成する必要があります。
印鑑登録カードは会社設立後でないと発行されませんが
会社の設立申請時にも申請することができます。
その場合には会社の登記完了後に郵送してもらうために
返信用の封筒も必要になりますのでご注意ください。
また印鑑証明書自体の発行申請は
会社の設立登記申請時にはできなくなりましたので
もう一度法務局に出向かなければいけませんので
その時に作るというのも一つの方法です。
上記の書類が整ったらば所轄の法務局で書類を提出することになります。
本社の所在地の所轄の法務局以外では申請をすることができないので
あらかじめ調べておく必要があります。
実際に提出をすれば完了です。
この時点では法務局で不備があるかどうかのチェックはされず
無条件に申請書類の受付がされます。
法務局によっては事前チェックをしてくれる方がいる場合もありますので
修正の準備のために代表印などを準備していかれた方が良いです。
その場合でもあくまで法務局のチェックとは別ものというスタンスなので
申請後、不備事項がある場合もあります。
仮に不備があった場合には
法務局から直接電話などで連絡がきて、再度法務局に行き
不備事項を修正する必要があります。、
また、修正事項の有無にかかわらず
登録申請書類を提出した日が法的な会社の設立日になりますので
設立日にこだわりがある方はご注意ください。
以上で会社の設立申請自体は完了となります。
しかし設立手続き自体はまだまだ続きます。